従来、第1次試験、第2次試験(短答式・論文式)、第3次試験(筆記・口述)の3段階5回の試験であったものが、平成18年以降は、短答式試験、論文式試験の1段階2回の試験に変わります。
これにより、従来の第1次試験(国語・数学・英語・論文試験による一般的な学力の判定)は撤廃され、実質的に受験資格の制限がなくなります。
さらに、第3次試験についても、新制度の導入によって廃止されます。平成17年以前の第2次試験合格者については、従来の第3次試験の代わりとして新試験制度の論文式試験による監査論と租税法を受験し、合格することで最終合格となります。
新試験制度については、短答式試験と論文式試験から構成され、論文式試験は、短答式試験の合格者または短答式試験を免除された者が受験することができます。 |
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| ・短答式試験の内容 |
短答式試験の試験科目については次のとおりで、科目名の違いはあるものの、実際の試験内容は、従来の第2次試験の科目の内容が中心となります。
財務会計論(簿記・財務諸表論等)
管理会計論(原価計算等)
監査論
企業法(商法等)
勉強方法も従来の第2次試験の短答式試験とあまり変わらないことが予想されます。
大きく変わった点としては、新試験制度における短答式試験の合格者は、合格後2年間は申請により短答式試験(全科目)の受験が免除されます。
例えば、平成18年の短答式試験の合格者は、平成18年の論文式試験が不合格の場合であっても、平成19年・20年は短答式試験が免除され、論文式試験から受験することができます。
さらに、税理士試験合格者等(簿記論および財務諸表論の科目合格者や税理士試験免除者等)については、申請により財務会計論の受験が免除されることになりました。 |
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| ・論文式試験の内容 |
従来の論文式試験の科目は、会計学4科目(簿記・財務諸表論・原価計算・監査論)、商法の必須5科目と選択2科目(経営学・経済学・民法のうち2科目)の計7科目でした。
新試験も必須科目と選択科目に分かれており、必須科目は次のとおりです。租税法が新たに追加されましたが、他の科目については、科目名の違いはあるものの、実際の試験内容は、従来の第2次試験の科目の内容が中心となります。
会計学(財務会計論・管理会計論)
監査論
企業法(商法等)
租税法(法人税法等)
選択科目については、統計学が新たに追加され、選択科目数が2科目から1科目に減りました。次の4科目の中から受験者が1科目を選択します。
経営学
経済学
民法
統計学
選択科目については、統計学を除いて、従来の第2次試験の科目の内容が中心となります。
従来の試験では、会計学4科目(簿記・財務諸表論・原価計算・監査論)、商法、選択2科目(経営学・経済学・民法のうち2科目)の計7科目を一括で合格する必要がありました。
新試験では論文式試験のある科目において一定の成績を得たものは、申請により合格後2年間、その科目の受験が免除されます。
また、税理士試験合格者・免除者については、申請により租税法の受験が免除されることになりました。
さらに、論文式試験に関する一定の必要な学識および応用能力を有すると認められる者についても、試験科目の一部を免除することが予定されています。 |
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| ・新試験制度の特徴 |
従来の公認会計士試験の最難関試験は間違いなく第2次試験でした。
5月に短答式試験が実施され、そしてその2か月後に論文式試験が実施されます。論文式試験では、7科目一括合格しなければならないため、一定期間に集中して勉強時間を確保できることが不可欠でした。
結果として、第2次試験の合格者は、学生か無職の人に限られており、仕事をしながら勉強している社会人が合格するのは非常に難しい試験でした。
新試験制度においては、短答式試験の合格者は、合格後2年間は短答式試験が免除されるため、初年度に短答式試験に専念し、2年目以降に論文式の合格を目指すということもできます。
さらに、新試験制度では、論文式のある科目において一定の成績を得たものは、申請により合格後2年間その科目の受験が免除されます。そのため、初年度に短答式試験に専念し、2年度目に論文式の数科目の合格を目指し、3年度目に残りの論文式試験を合格するということが可能となります。
新試験制度は、数か年計画での合格が可能であるため、仕事をしながら合格を目指す社会人にとっては有利な制度です。
もちろん、学生や無職の人が不利になるわけではないのですが、従来の第2次試験のように、一定期間集中的に勉強時間を取れる人でなければ合格できないという試験ではなくなるということが予想されます。
また、税理士試験(科目)合格者等についても、試験科目の免除が拡大されましたので、他の資格保有者も受験しやすくなります。 |
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| ・新試験制度の特徴 |
従来の公認会計士試験の最難関試験は間違いなく第2次試験でした。
5月に短答式試験が実施され、そしてその2か月後に論文式試験が実施されます。論文式試験では、7科目一括合格しなければならないため、一定期間に集中して勉強時間を確保できることが不可欠でした。
結果として、第2次試験の合格者は、学生か無職の人に限られており、仕事をしながら勉強している社会人が合格するのは非常に難しい試験でした。
新試験制度においては、短答式試験の合格者は、合格後2年間は短答式試験が免除されるため、初年度に短答式試験に専念し、2年目以降に論文式の合格を目指すということもできます。
さらに、新試験制度では、論文式のある科目において一定の成績を得たものは、申請により合格後2年間その科目の受験が免除されます。そのため、初年度に短答式試験に専念し、2年度目に論文式の数科目の合格を目指し、3年度目に残りの論文式試験を合格するということが可能となります。
新試験制度は、数か年計画での合格が可能であるため、仕事をしながら合格を目指す社会人にとっては有利な制度です。
もちろん、学生や無職の人が不利になるわけではないのですが、従来の第2次試験のように、一定期間集中的に勉強時間を取れる人でなければ合格できないという試験ではなくなるということが予想されます。
また、税理士試験(科目)合格者等についても、試験科目の免除が拡大されましたので、他の資格保有者も受験しやすくなります。 |
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| ・資格取得までの道のり |
従来の制度では、第2次試験(短答式・論文式)合格者は登録により「会計士補」となり、1年間以上の実務補習の修了と2年間以上の業務補助等の修了により第3次試験の受験資格を取得し、その第3次試験に合格し登録することで「公認会計士」の資格が与えられていました。
新試験制度では短答式試験・論文式試験の合格者は、実務補習の修了と2年間以上の業務補助等(合格の前後を問わない)の修了後に登録することで「公認会計士」の資格が得られることとなりました。
実務補習については、従来の1年以上という期ではなく、実務補習団体などでの実務的な一定単位の取得後、日本公認会計士協会によって実施される統一考査に合格することを修了の要件とすることが予定されています。
なお、新試験制度の合格者は実務補習と業務補助等が修了していない段階では、別途資格が設けられていないので「公認会計士試験に合格した者(公認会計士試験合格者)」ということになります。
また、新試験制度の導入により、実務補習と業務補助等は、従来の「第3次試験の受験要件(受験資格)」から「公認会計士の登録要件」として位置付けが変わります。 |
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| ・従来の第2次試験合格者(会計士補)の経過措置 |
平成17年以前に実施された従来の第2次(論文式)試験合格者は、実務補習および業務補助等の修了と従来の第3次試験の代わりとして新試験制度の論文式試験による監査論と租税法を受験し、合格することで最終合格となります。
具体的には、新試験制度の短答式試験と監査論・租税法を除く論文式試験の合格科目は免除されます。ただし、論文式試験の合格科目の免除については申請が必要となります。
なお、従来の第2次試験合格者は、平成18年以降においても「会計士補」の名称により、従来の会計士補の業務を行うことができ、また、新試験制度の導入(平成18年1月1日)前に行った実務補習および業務補助等は、新試験制度に引き継ぐことが認められています。
また、会計士補制度については、新試験制度導入の後、所定の経過措置が考慮されたうえで廃止されます。 |
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(吉木伸彦著『だれでも公認会計士になれる本(第2版)』(中央経済社刊、2004年)より抜粋)
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